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2.1 「論文」とは

2.1.1 技術説明のプリント

論文はパンフレット である! 製菓を同業の研究者やエンジニアに正確に説明して、他の研究や製品に活用してもらうためのもの。つまり、商品パンフレットのように特徴をコンパクトにわかりやすく。
ただし、守るべきルールはいくつかある。

2.1.2 再現可能となるように記す

論文は、それを読んだ人が執筆者と同等の見識と技術を持ってすれば「検証」、すなわち「追試」が可能になるように記す。つまり、論文で最も重要なことは、再現性である。執筆者以外の同業者にも再現可能であることが論文に課せられる条件となる。

2.1.3 同じ分野のエンジニア・研究者を想定して記す

論文の読み手は、同じ分野のエンジニアや研究者を想定する。つまり、指導教員と同じくらいの知識を持つ人が、理解できるように記す。
例えば、「本研究室の設備を用いて作成したサンプル」ではなく、「電気炉(〇〇社、ABC-1234型)を用いて600℃の窒素雰囲気中で3時間加熱した」のように、読み手にわかるように書く。
ただ、実験を再現できるように、といってもプログラムや装置の設計図、回路図などを全て載せる必要はありません。その分野のエンジニアや研究者、つまりは指導教員くらいの知識と技術を持つ人には再現できるように情報を記載します。
たとえば、プログラムのリストは載せなくても
・ CPUやクロック周波数
・ メーカー名や型番
・ 必要ならばOSとそのバージョン
・ 使用した言語などの開発環境
・ アルゴリズム
などは必要である。
大まかにいえば、当該分野の大学学部レベルの教科書に記されているような事柄は「常識」として扱って載せる必要はないし、参考文献にもあげる必要はない。

2.1.4 論文に記すこと

論文には、開発したシステムや調査した案件について、「こんなものができたぞ」「こんなことがわかったぞ」というように、最も伝えたいことを記します。
伝えたいことはたくさんあるかもしれないけど、絞って書く。

2.1.5 数値で語る

データに語らせる」ともいうが、修飾語を並べるのではなく、数値にして結果を記す。

ダメな例
顔認証プログラムの精度を、従来よりも極めて高くすることに成功した。しかも、他人を間違って認証することはなかった。

「極めて高く」のような主観的な語句ではなく数値のような客観的な語句で書く!

良い例
20〜24歳男性の顔写真を用いて本人認証の精度を確認した。東アジア系79人、東南アジア系12人、アフリカ系4人、北欧系5人の計100人の正面像を各10枚撮影した。各人の写真5枚を学習用データに用い、他の5枚を用いて本人認証を試みた。500枚のうち498枚で認証に成功し、他人の写真を誤って認証したケースはなかった。

このように、数字を用いて「定量的」に示せば、どれだけの認証ができたのか一目瞭然となる。

2.1.6 用語の表記

専門用語の表記は、国立研究開発法人科学技術振興機構のJ-GLOBALサイトの「科学技術用語」で確かめましょう。次項で述べるが、専門用語は「コンピューター」か「コンピュータ」かなどのようにきちんと正式な表記が定められている。
卒業研究で開発するアイテムには、役割があり、他の要素と区別できる名称をつける。たとえば、「障害物を検出する超音波センサを開発する」と記すよりも「障害物検出モジュール」とアイテムの、名称をつけて「超音波センサを用いた障害物検出モジュールを開発する」と記した方がわかりやすい。
いちいち「今回開発したモジュールは・・・」なんて言うより「障害物検出モジュールは・・・」って言った方が文がくどくならない。アイテムには適度に名称を設定しましょう。

2.1.7 外来語の表記

「マイコン」や「シミュレーション」「システム」などのように、外国語がカタカナになって日本語として存在している外来語があが、専門的なものやごく一般的なものを除いてなるべく外来語は用いないようにする。 外来語に関して内閣告示では「英語の語末の-er,-or,-arなどに当たるものは、原則としてア列の長音とし、長音記号『ー』を用いて書き表す」とされている。
一方で、機械、電気、情報系では原則的に「ー」を用いません。 例えば、「センサ」「モータ」「コンピュータ」「レーダ」「エレベータ」「ユーザ」などなど・・・。 ただし「エネルギー」のように長音記号を用いるものもあります。外来語についてもJ-GLOBALサイトで確認しますが、「科学技術用語」にない語に関しては神経質にならなくて良いでしょう。

2.1.8 やってはいけないこと

論文の書き手には、そこに記されていることが、業界の標準的なルールに則って得られたデータであることを保証する責務がある。作っていないシステムを「作った」とすることや、測定していないデータを「得られた」とすること、都合の悪いデータの数値を消すことや変更することは偽装であり、改ざんだ。絶対にしてはいけない
コピペもダメ。たとえ無料で手に入る状態でネット上に公開されていても、書き手の考えを表現したものは著作物である。
著作権法には、

第十条・・・この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。
一 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物
      ︙
六 地図または学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物
      ︙

とある。印刷物は言うまでもなく、ネット上にあっても文章や図表は著作物である!それらを剽窃したり、盗用したりすることは、盗作であり、許されない行為である。コピーして自分で見る分には悪いことではないが、それを公開したり他人に渡せば犯罪になる。

2.1.9 盗用はしない

どこからが盗用になるかは曖昧な領域である。完全なコピペは盗用である。しかし、原文を理解し見ないで自らの言葉で記したものであれば、そこには書き手の意思や考えが反映されているので書き手の著作物となる。図も同じである。
もちろん他人の数値やデータを自分で計測したとするのは盗作である。

2.1.10 引用について

引用は、「目的上正当な範囲内」に限って、以下の全てを満足する時のみ、引用として認められる。

1,公開されたものが著作物である。
2,主従関係が「従」である。
   従(引用と認められる): 自分の趣旨や文章の展開を裏付けたり保証するためや、他人の著作物を論評するための利用
   主(引用と認められない): 自分が何かを表現する代わりとして他人の著作物に代弁させるような利用
3,引用箇所が明確にわかる(カッコで括るあるいは斜体字とするなど)
4,引用の必然性がある(内容的に自身の著作物と引用される著作物とに密接な関係がある)
5,必要最小限の分量である
6,原作のまま引用(誤字を含めて改変・修正していない)
7,引用元を参考文献リストに示している

引用として認められるものは文字(文章)だけであり、図表の引用は認められません。